私が関与していない時期に入社した社員さんの
雇用保険の取得が漏れていたということがありました。
退職してから、離職票の手続きをした際に
取得できていなかったということが判明したわけです。
遡って取得することができますが、その間の
賃金台帳と出勤簿が必要となります。
遡及での取得手続きと同時に喪失の手続きもすることに
なるので、同時に喪失届と離職証明書も持参して
提出すると、同日に喪失手続きはできないとのこと。
ということで、離職票等喪失関係の控えは後日
再度取りに行かなければならないという面倒なことに。
雇用保険のシステム上、そうなってるみたいですわ。