私が関与していない時期に入社した社員さんの


雇用保険の取得が漏れていたということがありました。




退職してから、離職票の手続きをした際に


取得できていなかったということが判明したわけです。



遡って取得することができますが、その間の


賃金台帳と出勤簿が必要となります。




遡及での取得手続きと同時に喪失の手続きもすることに


なるので、同時に喪失届と離職証明書も持参して


提出すると、同日に喪失手続きはできないとのこと。




ということで、離職票等喪失関係の控えは後日


再度取りに行かなければならないという面倒なことに。




雇用保険のシステム上、そうなってるみたいですわ。