扶養と第3号配偶者を健康保険の扶養に入れている場合、 同時に国民年金の3号被保険者の手続きがなされ、 配偶者は国民年金保険料の負担を免除されることに なっています。 ただし、第3号になれるのは20~60歳の間だけです。 また、健康保険の被保険者本人が65歳になると、 配偶者がたとえ60歳になっていなくても、 3号からはずされることになりますので、注意が必要です。 今では、65歳を超えても働く方もたくさん出てきてます ので、こうした事例も十分ありえますね。