配偶者を健康保険の扶養に入れている場合、


同時に国民年金の3号被保険者の手続きがなされ、


配偶者は国民年金保険料の負担を免除されることに


なっています。



ただし、第3号になれるのは20~60歳の間だけです。



また、健康保険の被保険者本人が65歳になると、


配偶者がたとえ60歳になっていなくても、


3号からはずされることになりますので、注意が必要です。




今では、65歳を超えても働く方もたくさん出てきてます


ので、こうした事例も十分ありえますね。