業務上のケガで病院にいく場合、


労災指定になっているかどうかで


提出する書類が変わるのはご存知でしょうか?




労災指定なら、第5号用紙という療養給付請求を使うのですが、


この場合は病院に書類を渡せば後は病院が


処理してくれるので非常に手間がかからずにいけます。




もちろん治療代もかかりませんので、本人さんも助かりますよね。




ところが、労災指定でない場合には、


第7号用紙という療養の費用請求という面倒な手続きをふむことになります。



第7号用紙に医師の証明をもらい、一旦治療費の全額を自己負担しておいて


後で還付してもらうという流れになります。



この場合には、自分で監督署に請求する必要があり、本人にとっても


手間がかかることになりますので、できれば、労災指定病院に行くことを


おすすめします。




しかし、労災指定であっても、例えば接骨院である場合等には、


第5号による請求が使えないというケースもあります。



この場合には、第7号の柔道整復士用の書類で費用請求する


ことになりますので、医師や病院に確認するのがいいでしょう。