今国会で成立見込みの「改正労働安全衛生法案」


の中で、“ストレスチェック制度”の創設というものがあります。



これは、労働者の心理的な負担の程度を把握するため、


医師・保健師等によるストレスチェックを実施(希望者のみ)


を義務付けるというものです。




検査結果によっては、労働者の希望に応じて


医師による面接指導を受けさせ、その結果、


医師の意見を聴いたうえで、必要な場合には


作業の転換や労働時間の短縮などの措置を


講じなければならなくなります。




このストレスチェックは、健康診断の際に行われることに


なるでしょうから、健康診断費用がアップすることにもなりますし、


従業員のメンタルヘルス異常が顕在化することになった場合、


会社としての対応が迫られることにもなり、


施行日に向け検討しておいた方がいい改正案といえるでしょう。