本社の移転で住所が変わった場合、


労災、雇用、健康・厚生年金に関してそれぞれの


役所に所在地変更の届けが必要となります。




労災保険については、変更後の管轄の労働基準監督署へ


「名称・所在地変更届」を。



雇用保険は、変更後の管轄のハローワークへ


「事業主事業所各種変更届」を。



健康・厚生年金保険は、変更前の管轄の年金事務所に


「適用事業所変更届」を提出します。




会社の住所が変わると、郵送先も変わりますので、


登録の住所を変更してもらわないと役所としては困りますよね。




一方、代表者である社長が変わった場合は、


役所によって対応がわかれます。


健康・厚生年金については、代表者の変更届が必要になりますが、


労災や雇用保険については、特に変更届を出す必要もないのです。





変更内容によって役所への手続きが違ってくるので、ややこしいですよね。