労災で仕事を休んだ場合、


労災保険から「休業補償給付」という


賃金を保障してくれる給付があります。




支給額は、ざっくり言いまして


直近3ヶ月の平均した賃金から計算した日額の60%です。


実際には、そこに上乗せ部分として「休業特別支給金」が


さらに20%つきますので、合計80%が保障されることになります。




話がそれてしまってますが、今回は、この休業補償給付を


もらうための「待機期間」についての話です。



労災によって会社を休んだ場合でも、すべての休業日に


対して支給されるのではなく、休み始めた最初の3日分は


待機期間として休業補償の対象にはなりません。



つまり4日目以降の休業に対して支給されることになります。




しかし、この3日間の待機につきまして、


健康保険の「傷病手当金」と扱いが違っているのです。



傷病手当金は、私傷病での休業に対し、4日目から支給される


のですが、この場合の3日間の待機は、連続している必要があるのです。



土日の公休日も含めてOKなのですが、とにかく連続して3日間


休みがつながっていないと、待機が完成しません。




一方、労災の休業補償については、継続している必要はなく、


累計で3日間となれば、待機が完成するという違いがあります。




それだけ労災に関しては労働者に手厚く保護される仕組みに


なっているということですね。