労災で仕事を休んだ場合、
労災保険から「休業補償給付」という
賃金を保障してくれる給付があります。
支給額は、ざっくり言いまして
直近3ヶ月の平均した賃金から計算した日額の60%です。
実際には、そこに上乗せ部分として「休業特別支給金」が
さらに20%つきますので、合計80%が保障されることになります。
話がそれてしまってますが、今回は、この休業補償給付を
もらうための「待機期間」についての話です。
労災によって会社を休んだ場合でも、すべての休業日に
対して支給されるのではなく、休み始めた最初の3日分は
待機期間として休業補償の対象にはなりません。
つまり4日目以降の休業に対して支給されることになります。
しかし、この3日間の待機につきまして、
健康保険の「傷病手当金」と扱いが違っているのです。
傷病手当金は、私傷病での休業に対し、4日目から支給される
のですが、この場合の3日間の待機は、連続している必要があるのです。
土日の公休日も含めてOKなのですが、とにかく連続して3日間
休みがつながっていないと、待機が完成しません。
一方、労災の休業補償については、継続している必要はなく、
累計で3日間となれば、待機が完成するという違いがあります。
それだけ労災に関しては労働者に手厚く保護される仕組みに
なっているということですね。