自営業者に代表される国民年金の第1号被保険者は、
国民年金保険料を納付しなければなりません。
しかし、所得が少なく負担できないという方のために、
前年所得が一定額以下の場合、
申請直近の7月まで遡及してくれるのが現行となっています。
(学生納付特例の場合は4月まで遡及)
これが、今年の4月からは、保険料について消滅時効が成立していない
過去2年分mで遡及してくれることに改正されます。
もし、国民年金保険料が未納状態で、過去2年の所得が少なかった場合は、
4月以降に申請すれば過去2年分は未納でなくなるというわけです。
該当する方は、法律が施行されるのが4月なので、
今行っても前年の7月までしか遡及してくれません。
4月になるのを待って年金事務所へ行くようにしてくださいね。