自営業者に代表される国民年金の第1号被保険者は、


国民年金保険料を納付しなければなりません。



しかし、所得が少なく負担できないという方のために、


前年所得が一定額以下の場合、


申請直近の7月まで遡及してくれるのが現行となっています。


(学生納付特例の場合は4月まで遡及)




これが、今年の4月からは、保険料について消滅時効が成立していない


過去2年分mで遡及してくれることに改正されます。




もし、国民年金保険料が未納状態で、過去2年の所得が少なかった場合は、


4月以降に申請すれば過去2年分は未納でなくなるというわけです。



該当する方は、法律が施行されるのが4月なので、


今行っても前年の7月までしか遡及してくれません。



4月になるのを待って年金事務所へ行くようにしてくださいね。