今年の4月以降分ですが、今まで健康・厚生年金保険料が
かかっていた「産前産後休業中」も、保険料が免除となります。
産後56日経過後は、育児休業として今まで通り免除なのですが、
産前産後休業中は、休んで給与も支給されないのに、保険料は
かかってくるということで、本人負担分を徴収する事務作業が
手間だったりしましたが、その辺が軽減されることになりますね。
ただ、産前期間に申出書を出す場合は、出産日が出産予定日と
違ってきた場合には、出産後に「変更届」を提出する必要があるようですので、
保険料負担に余裕のある会社は、
出産後に申出書を出すようにした方が、二度手間にならずに
いいのではないかと思います。
とはいえ、産前産後期間も保険料が免除になる改正は、
総じて悪い改正ではないので、受け入れましょう。