この時期、税務署から「扶養是正報告書」を提出するよう
求められる書類がくることがあります。
過去3年ほどの間で、年末調整をした際に従業員が申告していた
被扶養者が、実は所得超過により扶養には入れられないのではないか
ということで税額の修正を求められるものです。
原因は市町村に提出する「給与支払報告」によって
所得額が扶養に入れる金額かどうか、複数人の扶養になっていないか等が
チェックされているからです。
間違っている扶養者については、税務署に連絡がいき、
修正の通知が届くという流れになるわけです。
修正した扶養人数で再計算すると、当然不足額が出てくるのですが、
本人から不足分を追加徴収し、納付しなければなりません。
年末調整時には、従業員に対し扶養に入れられるかどうか
の基準をきちんと伝え、間違いのないようにすることが
重要ですね。