この時期、税務署から「扶養是正報告書」を提出するよう


求められる書類がくることがあります。



過去3年ほどの間で、年末調整をした際に従業員が申告していた


被扶養者が、実は所得超過により扶養には入れられないのではないか


ということで税額の修正を求められるものです。




原因は市町村に提出する「給与支払報告」によって


所得額が扶養に入れる金額かどうか、複数人の扶養になっていないか等が


チェックされているからです。



間違っている扶養者については、税務署に連絡がいき、


修正の通知が届くという流れになるわけです。




修正した扶養人数で再計算すると、当然不足額が出てくるのですが、


本人から不足分を追加徴収し、納付しなければなりません。




年末調整時には、従業員に対し扶養に入れられるかどうか


の基準をきちんと伝え、間違いのないようにすることが


重要ですね。