従業員を1人でも雇用しているなら、労災保険への
加入が必要となります。
もし、事業所として労災に未加入であった場合、
その間に労災事故が起こったらどうなるでしょうか?
今は費用徴収が強化され、遡っての保険料負担はもちろん、
労災給付額に対して状況に応じて一定割合を徴収されるようになっています。
例えば、未加入の状態について監督署から加入の指導が
あったのに、手続きをしていない時に起こった労災事故については、
全額費用徴収されることになります。
それだけ悪意があると捉えられるわけです。
一方、行政指導は受けたことがないが、未加入であって労災事故が
起きた場合には、保険給付額の40%が費用徴収されます。
これら費用徴収される保険給付には、療養(補償)給付と
介護(補償)給付は除かれます。
また、療養開始3年間の保険給付に限られます。
とはいえ、ケガの程度によっては費用の額も大変大きくなりますので
未加入というのはリスクが大きいといえるでしょう。