就業規則は10人以上の労働者がいる事業所であれば、


作成し、届出る義務があります。



もし、事業所が複数あり、それぞれ労働基準監督署の


管轄が違う場合、それぞれの事業所ごとに就業規則を


届出るという方法が考えられます。



しかし、同じ内容の就業規則であれば、本社管轄の


監督署に、他の事業所分もまとめて届出ができる方法があるのです。




ただし、全事業所分の就業規則の部数を揃えることと、


各事業所の一覧を添付しなければなりません。



また、各事業所の労働者代表から意見書をとり、添付する


必要もあります。(当然といえば当然のことですが)




いちいち監督署ごとに届出ることを考えれば、


ある程度事業所の数がある場合には、一括して


申請した方が手っ取り早いでしょうね。