今年の10月と12月以降分からの「雇用調整助成金」に


関してですが、さらに要件が厳しくなるようです。




まず10月からは、1年間の支給日数上限が1被保険者


あたり1年間で100日、3年間で150日となります。



今までは年間100日で、3年で300日だったのですが、


継続して続ける場合には上限が低くなるわけです。




さらに、12月からは、クーリング期間というものが設けられ、


新たにこの助成金を始める際には、過去1年以上の


空白期間がないとできなくなります。




これら2つの改正を見ても、支給日数をできるだけ抑える


方向であることがわかります。




さらに、休業を取らせる場合には、中小企業で


対象被保険者に対する所定労働延日数の


20分の1以上休業させなければなりません。


それなりの規模で休業を実施しなさいということです。




また、教育訓練については、さらに支給額が引き下げられ、


12月以降は事業所内外どちらも一律で1日1人あたり3000円から


1200円となります。




他にも細かい改正はありますが、これでさらに利用しようという


会社は少なくなるでしょうね。