今年の10月と12月以降分からの「雇用調整助成金」に
関してですが、さらに要件が厳しくなるようです。
まず10月からは、1年間の支給日数上限が1被保険者
あたり1年間で100日、3年間で150日となります。
今までは年間100日で、3年で300日だったのですが、
継続して続ける場合には上限が低くなるわけです。
さらに、12月からは、クーリング期間というものが設けられ、
新たにこの助成金を始める際には、過去1年以上の
空白期間がないとできなくなります。
これら2つの改正を見ても、支給日数をできるだけ抑える
方向であることがわかります。
さらに、休業を取らせる場合には、中小企業で
対象被保険者に対する所定労働延日数の
20分の1以上休業させなければなりません。
それなりの規模で休業を実施しなさいということです。
また、教育訓練については、さらに支給額が引き下げられ、
12月以降は事業所内外どちらも一律で1日1人あたり3000円から
1200円となります。
他にも細かい改正はありますが、これでさらに利用しようという
会社は少なくなるでしょうね。