来年4月1日より、産前産後休業をする期間についても


保険料が免除されます。



ちょうど4月あたまに出産予定日の方がおられ、


3月前後からの休業を予定しているとのことですが、


微妙に産前期間のみは、免除が受けられない感じです。



もちろん4月以降分は免除されるでしょうから、


まだ法改正のメリットを享受できそうですね。




労使双方の保険料が免除になるというありがたい改正ですが、


休業に入って給与が支給されないのに、


保険料の個人負担分をどのように回収するか


という面倒な悩みがなくなるので、


非常にいい改正ですね。