来年4月1日より、産前産後休業をする期間についても
保険料が免除されます。
ちょうど4月あたまに出産予定日の方がおられ、
3月前後からの休業を予定しているとのことですが、
微妙に産前期間のみは、免除が受けられない感じです。
もちろん4月以降分は免除されるでしょうから、
まだ法改正のメリットを享受できそうですね。
労使双方の保険料が免除になるというありがたい改正ですが、
休業に入って給与が支給されないのに、
保険料の個人負担分をどのように回収するか
という面倒な悩みがなくなるので、
非常にいい改正ですね。