7月10日までの届期限が迫っているのに、
「算定基礎届」があります。
1年に1度、社会保険料の等級を決定するための
給与の平均を算定するためのものです。
4月5月6月の3ヶ月間に支給された給与の
平均で等級が決定され、9月から改定となります。
いろいろと書き方のポイントや注意点は
ありますが、一つ勘違いしやすいところで
欠勤の扱いについて取り上げてみたいと思います。
算定するための給与に組み入れるには、
その月に17日以上の基礎日数がないと
ダメなのですが、月給者の場合、
欠勤がなければ暦日数が算定の基礎日数に
なります。
ところが、欠勤した場合は、当然算定する基礎日数から
欠勤日数を引くのすが、暦日数から引くのではありません。
日給や時給で働く人は、単純に欠勤しようが
実際に働いた日数を算定基礎日数にすればいいのですが、
月給者の場合はちょっと考え方が違います。
月給者の場合は、就業規則や給与規定などで、
日割り計算する場合の日数が決まっている場合は
その日数がベースとなり、
その月の所定労働日数がベースにする場合は
所定労働日数から欠勤日数を引いた日数が、
算定基礎日数になるということです。
分かりにくい部分かもしれませんが、
例えば規定で21日で日割りすると
会社で決まっている場合は、欠勤5日したら
21日から欠勤分を引き、16日が算定基礎日数になるので、
17日に満たないため、その月は除いて残りの2ヶ月分で平均を出す
ことになるという仕組みです。
年に一度の保険料が決まる手続きですので、
間違いのないようにしたいところです。