最近、院外薬局が増えています。



たまに子どもを連れて行く近所の小さな町医者でも、


薬をもらうのに処方箋を出して、隣にできだ


薬局でもらうという形になっていました。




話は変わって、入院や通院分を合算して、


1ヶ月の自己負担額が高額になった場合、


所得に応じた一定の基準を超えた分が


戻ってくるという「高額療養費」という制度があります。




この高額療養費を請求する際、


病院の請求に、院外薬局でもらう薬代が


含まれている場合でも、申請書には薬局分は


別に分けて記入しなければならないようです。




自己負担で支払ったのは1つの病院なのに、記載は別にとは


ややこしい話です。




そもそも薬をもらうために、別の薬局に足を運ばなければならない


という仕組みは、利用者にとって利便性がいいとは言えない気がしますが、


何らかの権益がからんでるのでしょうか…。