最近、院外薬局が増えています。
たまに子どもを連れて行く近所の小さな町医者でも、
薬をもらうのに処方箋を出して、隣にできだ
薬局でもらうという形になっていました。
話は変わって、入院や通院分を合算して、
1ヶ月の自己負担額が高額になった場合、
所得に応じた一定の基準を超えた分が
戻ってくるという「高額療養費」という制度があります。
この高額療養費を請求する際、
病院の請求に、院外薬局でもらう薬代が
含まれている場合でも、申請書には薬局分は
別に分けて記入しなければならないようです。
自己負担で支払ったのは1つの病院なのに、記載は別にとは
ややこしい話です。
そもそも薬をもらうために、別の薬局に足を運ばなければならない
という仕組みは、利用者にとって利便性がいいとは言えない気がしますが、
何らかの権益がからんでるのでしょうか…。