例えば「雇用調整助成金」を受給するためには、
従業員を休ませる必要がありますね。
この時、事業主は労働基準法第26条により、「休業手当」
を支給する必要があります。
法律上、平均賃金の60%以上となっています。
この「休業手当」は賃金の一種とされていますので、
所定の賃金支払日に賃金として支給することが求められます。
一方、業務上の災害により療養のため休まざるを得ない
という場合は、労働基準法第76条で「休業補償」として
平均賃金の60%相当額を支払えとなっています。
この「休業補償」は賃金ではないとされます。
少々ややこしい部分ですが、もうすぐ労働保険料の年度更新
の時期でもありますし、賃金に算入するかしないか
該当する手当を支給した会社さんは押さえておく必要がありますね。