今年の6月以降に、対象期間の初日があるものから、
「残業相殺」なるものが実施されるように要件が変更になるようです。
残業相殺とはいったい何なのか?
これは、休業をさせて助成金の対象者になった者が、
その期間中に所定労働時間外の残業をした場合、
その残業時間相当分を助成金から差し引くというものです。
なかなかシビアな要件を設定してきたなという感じですが、
休業させた日と、残業が発生する日とは別次元の
話ではないかと受給する側からすれば思います。
ただ、支給する方としては、休業して助成金を支給している人が
他の日には残業して忙しく働いていることに抵抗を感じるのも
わからなくはないです…
他にも、雇用保険の被保険者数が一定割合で増加していない
ということが要件に加えられます。
(中小企業の場合、10%w超えてかつ4人以上増えていないこと)
上記2つは、休業させる必要があるなら、仕事量が減ってるのが
前提でしょうというのが要件になったという形ですね。
とにかくこの助成金については、要件がどんどん厳しくなる一方のようです。