社会保険料を算定する基礎となる賃金には、


現物給与として支払っているものを含める必要があります。



例えば、寮に入って自己負担がない場合には、


大阪ですと1畳につき1ヶ月1480円で計算した金額を


賃金の額に加えて保険料率が決定されるわけです。




今までは、本社が大阪で本社管轄で適用事業所として


手続きしている会社であれば、支店等が地方にあっても


大阪の現物給与の価額で算定することになっていました。




これは正直おかしいですよね。


現実に住んでいるのが田舎なのに、寮の現物給与は大阪で


算定されては、実態とかけ離れたものになってしまいます。




そこでようやく、今年の4月からの算定基礎分からは、


実際に働いている支店等の都道府県の現物価額を


適用するということに変更されました。




当然の変更だと思いますが、その人の登録住所と


照合したりするのでしょうか?