社会保険料を算定する基礎となる賃金には、
現物給与として支払っているものを含める必要があります。
例えば、寮に入って自己負担がない場合には、
大阪ですと1畳につき1ヶ月1480円で計算した金額を
賃金の額に加えて保険料率が決定されるわけです。
今までは、本社が大阪で本社管轄で適用事業所として
手続きしている会社であれば、支店等が地方にあっても
大阪の現物給与の価額で算定することになっていました。
これは正直おかしいですよね。
現実に住んでいるのが田舎なのに、寮の現物給与は大阪で
算定されては、実態とかけ離れたものになってしまいます。
そこでようやく、今年の4月からの算定基礎分からは、
実際に働いている支店等の都道府県の現物価額を
適用するということに変更されました。
当然の変更だと思いますが、その人の登録住所と
照合したりするのでしょうか?