今年の4月より、「労働契約法」が改正され、
有期雇用労働者が5年を超えて雇用された場合、
無期契約への転換を申し出られるようになります。
つまり、有期の契約労働者等が、5年を超えた時点以降、
無期雇用への転換を請求でき、請求された会社は
これを拒むことができないのです。
今年の4月以降の有期雇用契約から起算されますので、
最短でも平成30年になった時点で無期転換の請求が
できるようになります。
時間的にはまだ先の話ですが、無期転換をさせたくない
と考える会社は、今年の4月以降に交わす契約から、
上限が5年を超えないような労働契約にしておく
必要はあるでしょう。
65歳までの雇用を義務付ける法改正もされていますので、
60歳で定年になる社員を、嘱託社員として有期契約で再雇用する場合などは、
5年を超えないように最初から対策をとっておかないと、
65歳を超えて契約した場合には、無期転換の請求を
されてしまう可能性もあるんです。
嘱託社員の定年をきちんと整備しておかないと、
死ぬまで辞めさせられないことになるんでしょうね。