今年の4月より、「労働契約法」が改正され、


有期雇用労働者が5年を超えて雇用された場合、


無期契約への転換を申し出られるようになります。




つまり、有期の契約労働者等が、5年を超えた時点以降、


無期雇用への転換を請求でき、請求された会社は


これを拒むことができないのです。




今年の4月以降の有期雇用契約から起算されますので、


最短でも平成30年になった時点で無期転換の請求が


できるようになります。


時間的にはまだ先の話ですが、無期転換をさせたくない


と考える会社は、今年の4月以降に交わす契約から、


上限が5年を超えないような労働契約にしておく


必要はあるでしょう。





65歳までの雇用を義務付ける法改正もされていますので、


60歳で定年になる社員を、嘱託社員として有期契約で再雇用する場合などは、


5年を超えないように最初から対策をとっておかないと、


65歳を超えて契約した場合には、無期転換の請求を


されてしまう可能性もあるんです。




嘱託社員の定年をきちんと整備しておかないと、


死ぬまで辞めさせられないことになるんでしょうね。