今まで、60歳定年が当たり前だったのですが、
厚生年金の支給開始年齢が65歳になるのに
合わせ、従業員を65歳まで継続雇用しなければ
ならないようになりました。
しかし、大半の会社は60歳で一旦定年としながら、
65歳まで再雇用する制度を採用しています。
つまり、60歳までの労働条件を終了させ、
新たな雇用契約を結ぶことにより賃金を低下させた
労働条件で再雇用するのが目的です。
この時、60歳で定年となった方に対して、
社会保険を喪失させると同時に新たに同日付で取得することにより、
標準報酬月額を当月から低下させる「同日得喪」という手法が
認められています。
こうすることで「月額変更」する場合の
3ヶ月の経過期間をみなくてよくなるわけです。
ただし、前提条件として「特別支給の老齢厚生年金」
を受給できる方というのがありました。
ところが、冒頭の法改正により60歳から年金が支給されなくなる
ために、60歳時点での同日得喪ができなくなるという
不条理なことがおきてしまうことになりますよね。
これに対応できるよう、「60歳以上の者で退職後引き続き再雇用される場合」には
同日得喪が認められることになりました。
これにより、今まで、特別支給の老齢厚生年金を受給できる
60~65歳の方に限られていた同日得喪が、
65歳以上であっても、再雇用されるようなケースの場合には
認められることになります。
なかなか現実的な対応だと言えますね。