現在、男性の場合は昭和28年4月2日以降に生まれた方は


特別支給の老齢厚生年金は61歳からの支給となっており、


60歳からの1年間は全く年金の支給がない状態となっています。



今後、2年おきに支給開始年齢が上がっていき、最終的には


65歳からしか年金が出ないことが決まってます。




この無年金者を救うべく、企業に対し65歳までの雇用を


義務付けた「高年齢者雇用安定法」の改正も行われています。



とはいえ、60歳以降の賃金は大幅にカットされるケースは多く、


どうしても収入を補填したいという方のために、年金の繰上げ受給と


いう制度があります。




年金の細かい数字や計算方法は置いといて、


ざっくり1年繰り上げれば6%が減額される計算で、


5年だと30%の減額となります。(一生減額されたまま)



60~65歳にもらえる厚生年金というのは、定額部分と報酬比例部分と


なっていますが、定額部分(老齢基礎年金に相応するもの)はすでになくなっています。


報酬比例部分というのも、前述のとおり段階的に65歳に引き下げられて


いくのですが、現在60歳になった昭和28年4月2日から30年4月1日生まれ


の男性は、61歳から支給が開始されます。




つまり、年金を繰り上げる時の注意点として、


報酬比例部分は1年だけ繰り上げればいいのですが、基礎年金部分は


5年繰り上げられることになるということです。



また、報酬比例部分を繰り上げれば、基礎年金部分もセットで繰り上げられる


ことになるので注意が必要です。




年金の制度は難しいので、このくらいにしておきますね。