派遣業を主たる業務として経営している場合、
労災保険料率は最も多くの社員を派遣している
派遣先の業種の料率が適用されることになります。
つまり、派遣業を経営している上で、メインとなる
派遣先の業種ということで、わかりにくい場合には
売り上げや派遣社員の賃金額など、総合的に見て
これだろうという業種を監督署が判断することに
なるでしょう。
ただ、主たる事業が派遣業でない場合には、
全く別の業種に派遣しているとしても、
その主たる事業にかかる保険料率で
計算することになります。
すでに労災保険の適用を受けている会社が、
派遣業務を追加で行う場合などは、
どの業種に派遣するとしても現在適用されている
保険料率で派遣社員の分も計算することになりますね。