派遣業を主たる業務として経営している場合、


労災保険料率は最も多くの社員を派遣している


派遣先の業種の料率が適用されることになります。




つまり、派遣業を経営している上で、メインとなる


派遣先の業種ということで、わかりにくい場合には


売り上げや派遣社員の賃金額など、総合的に見て


これだろうという業種を監督署が判断することに


なるでしょう。




ただ、主たる事業が派遣業でない場合には、


全く別の業種に派遣しているとしても、


その主たる事業にかかる保険料率で


計算することになります。




すでに労災保険の適用を受けている会社が、


派遣業務を追加で行う場合などは、


どの業種に派遣するとしても現在適用されている


保険料率で派遣社員の分も計算することになりますね。