平成25年1月から、「納期の特例」という
源泉所得税の納付を、半年分まとめて納付できる会社等
について、納付期限に改正があります。
そもそも、納期の特例を受けられるのは、給与を支給する人員が
常時10人未満であって、承認を受けた源泉徴収義務者です。
今までは、承認を受ければ、1~6月分を7月10日までに、
7~12月分を翌1月10日までに納付するのが原則でした。
これが、改正により翌月の20日までに延長されることになりました。
10日間延長されたことで、余裕ができることになりますね。
特に正月休みをはさむ12月分までの納付は、かなり
助かるのではないでしょうか。
とはいえ、納期の特例を受けていない会社は
今までとおり10日までの納付となりますので、
関係ない会社は何の得にもならない改正ですがね。