平成25年1月から、「納期の特例」という


源泉所得税の納付を、半年分まとめて納付できる会社等


について、納付期限に改正があります。




そもそも、納期の特例を受けられるのは、給与を支給する人員が


常時10人未満であって、承認を受けた源泉徴収義務者です。



今までは、承認を受ければ、1~6月分を7月10日までに、


7~12月分を翌1月10日までに納付するのが原則でした。




これが、改正により翌月の20日までに延長されることになりました。



10日間延長されたことで、余裕ができることになりますね。




特に正月休みをはさむ12月分までの納付は、かなり


助かるのではないでしょうか。




とはいえ、納期の特例を受けていない会社は


今までとおり10日までの納付となりますので、


関係ない会社は何の得にもならない改正ですがね。