病気やケガをした場合、とりあえずは健康保険を使って自己負担分は
病院で支払うことになりますよね。
通常ですと、先に自己負担分を病院に支払うのですが、
暦月単位で1ヶ月の自己負担分が、所得に応じた
限度額を超えた場合に高額療養費として還付される制度があります。
(一般的な所得の方の限度額は、80,100+(医療費-267,000)×1%)
ところが、病気やケガで入院が長引くとか、手術をして
治療費がかさみそうという場合には、自己負担分としても
ある程度まとまったお金が必要になることもあるでしょう。
そんな時には、「限度額認定申請書」を利用するといいでしょう。
あらかじめ協会けんぽへ申請しておくと、認定書がもらえますので、
それを病院へ提出しておくことで、前述の限度額を超えて
請求されることがなくなるという制度です。
もちろん、保険適用にならない食費や差額ベット代などは
全額自己負担なので上乗せで請求されますよ。
治療費の支払いに悩むようなら、利用してみるといいでしょう。