従業員を雇入れた場合、正社員なら社会保険の取得手続きを行いますね。


その時、保険証というのはすぐに発行されるわけではなく、


約2週間ほど経過してから事業所に送られてくるという流れに


なっています。




ところが、持病があって病院に通っている場合などは、取得してすぐに


保険証が欲しいというケースもありますよね。




こうした場合に、年金事務所に対し「被保険者資格証明書交付申請書」


を出すことによって、被保険者であるという証明をしてもらうことができるのです。




これがあれば、保険証が発行される前でも、病院で保険診療が受けられる


こととなります。


ただし、病院によっては保険証でなければだめというところもあるようなので、


万能ということではないようですが…




この被保険者資格証明書ですが、あくまでもすでに適用事業所となっている


場合ですので、新規適用の場合は資格証明書は出せないようです。



ではどうなるか、どうすることもできないので、まずは全額自己負担で


診療を受け、後から療養費を請求する流れとなります。