今年も10月前後に全国の最低賃金額が増額改定され
ています。
特に東京、神奈川、大阪といった大都市においては
その増額幅も大きく、最低賃金ギリギリの給与でしか
雇用できていない中小企業では、影響も大きいと思われます。
給与の金額が最低賃金に達しているかどうかをチェックする
ことは重要ですが、単純に合計支給額を時間単価計算すれば
いいというものではありません。
毎月固定で支払われるような手当は問題ありませんが、
歩合給であったり残業手当などの変動する手当は
最低賃金に含められないのです。
ここで勘違いしやすいのは、固定残業手当として
残業分を支払っているケースです。
例え、固定残業手当の金額に余裕があって、残業手当部分を
引いた金額が残るとしても、
また、毎月ほとんど残業がなく、残業手当として消化していることが
なかったとしても、労働契約上、○○手当には○時間分の残業が
含まれているという契約となっていれば、その手当は
最低賃金には含めてはいけないということになります。
固定残業手当は、毎月の残業時間がほぼ収まるのであれば、
給与計算上も楽なので、利用する価値はあるでしょうが、
最低賃金という観点から、引っかかるということもありますので、
注意すべきところでしょう。