今年も10月前後に全国の最低賃金額が増額改定され


ています。


特に東京、神奈川、大阪といった大都市においては


その増額幅も大きく、最低賃金ギリギリの給与でしか


雇用できていない中小企業では、影響も大きいと思われます。




給与の金額が最低賃金に達しているかどうかをチェックする


ことは重要ですが、単純に合計支給額を時間単価計算すれば


いいというものではありません。



毎月固定で支払われるような手当は問題ありませんが、


歩合給であったり残業手当などの変動する手当は


最低賃金に含められないのです。




ここで勘違いしやすいのは、固定残業手当として


残業分を支払っているケースです。



例え、固定残業手当の金額に余裕があって、残業手当部分を


引いた金額が残るとしても、


また、毎月ほとんど残業がなく、残業手当として消化していることが


なかったとしても、労働契約上、○○手当には○時間分の残業が


含まれているという契約となっていれば、その手当は


最低賃金には含めてはいけないということになります。




固定残業手当は、毎月の残業時間がほぼ収まるのであれば、


給与計算上も楽なので、利用する価値はあるでしょうが、


最低賃金という観点から、引っかかるということもありますので、


注意すべきところでしょう。