来年の4月1日から、障害者の雇用率が引上げられます。
現行、すべての事業主は1.8%の割合で障害者を雇用しなければならないのです。
つまり、56人以上従業員がいる会社は、最低1人の障害者を雇用していないと
だめということです。
これが、来年の4月からは2.0%に引上げられるため、50人以上の従業員で
1人の障害者を雇用する義務が出てくることになります。
50人以上いる会社さんには、毎年6月時点の障害者雇用状況をハローワークに
報告したり、義務ではありませんが、「障害者雇用推進者」を選任したりと
手続きすることも増えますわ。
障害者雇用に関しては、「障害者雇用納付金制度」というものがあり、
これは現在200名超の従業員がいる会社の話ですが、上記の障害者雇用率
を達成できていない人数に応じて、納付金を徴収されるというものです。
その額は、1人につき1月4万円(201~300人の事業所でH27年6月まで)
301人以上なら4万円が5万円になります。
H27年4月から32年3月までは、事業所の対象規模が100人超に拡大される
ことになっていますので、これまた注意が必要ですわ。