来年の4月1日から、障害者の雇用率が引上げられます。



現行、すべての事業主は1.8%の割合で障害者を雇用しなければならないのです。


つまり、56人以上従業員がいる会社は、最低1人の障害者を雇用していないと


だめということです。




これが、来年の4月からは2.0%に引上げられるため、50人以上の従業員で


1人の障害者を雇用する義務が出てくることになります。



50人以上いる会社さんには、毎年6月時点の障害者雇用状況をハローワークに


報告したり、義務ではありませんが、「障害者雇用推進者」を選任したりと


手続きすることも増えますわ。




障害者雇用に関しては、「障害者雇用納付金制度」というものがあり、


これは現在200名超の従業員がいる会社の話ですが、上記の障害者雇用率


を達成できていない人数に応じて、納付金を徴収されるというものです。



その額は、1人につき1月4万円(201~300人の事業所でH27年6月まで)


301人以上なら4万円が5万円になります。



H27年4月から32年3月までは、事業所の対象規模が100人超に拡大される


ことになっていますので、これまた注意が必要ですわ。