来年4月より、改正高年齢者雇用安定法が施行され、
年金支給開始年齢に達するまでは、従業員を雇用しなければならなくなります。
60歳定年で、継続雇用制度を採用している会社では、希望者全員を
継続雇用しなければならなくなるわけです。
ただ、業種や職務内容により、体力的に不安があったり、継続雇用することに
懸念される場合もあり、継続雇用から除外できる定めについて検討されてきました。
このほど指針が発表され、
「心身の故障で業務に耐えられないと認められる場合、勤務状況が不良で
従業員としての責務を果たせない場合等で就業規則に定める解雇事由や
退職事由に該当する場合は継続雇用しなくてもよい」とされました。
もちろん、労使協定で締結しても構わないです。
就業規則で定められている、解雇や退職に相当する事由のある方という
ことなので、当然といえば当然のことですが、
どんな従業員でも雇い続けなければならないわけではないということ
を知っているだけでも違ってきますので、大事な部分です。