1週間のうち、土日休みの週休2日という会社であれば、
法的な問題は考慮しなくても簡単です。
ところが、休みが不定期で、週に1回しかなかったり、
何曜日に休みということが決まっていないようなシフト制の会社ですと、
就業規則や労働契約書にどのように規定すればいいのか
難しいところですね。
法的には、所定労働時間は1日8時間、1週40時間以内でなければ
なりません。
もし、1日8時間で週1日しか休みのない週があれば、48時間
働くことになり、違法な規定となってしまいます。
そこで、こうした不定期な休日の会社に使える制度として、
変形労働時間制というものがあります。
これは、1週間や1ヶ月、1年単位の3種類あって、
それぞれに労働時間の上限が違っていたり、条件が異なっているので、
各会社の実情に合う制度を検討してみるといいと思います。
また、労働時間の特例として、労働者が10人未満であれば
週44時間までOKになる業種があります。
物品の販売、配給、保管、賃貸、理容の事業や、映画の製作、映写の事業
病院等保健衛生の事業、旅館、飲食店、接客娯楽の事業が対象です。
自社の就業時間を規定する際には、こうした制度を利用しつつ、
法違反にならないレベルで規定することが必要ですね。