専業主婦が主ですが、サラリーマンなど厚生年金に加入している人に


扶養されている配偶者は、「第3号被保険者」となり、


国民年金保険料を納めなくてもよいことになっています。




この第3号被保険者に該当した場合は、年金事務所に届け出ることで該当し、


その後は保険料を免除されるわけです。




ところが、第3号被保険者がたまたま一時会社勤めをして第2号被保険者となった場合、


実際には当然第3号ではなくなりますが、どういうわけか違う年金番号で第2号となってた


というケースも結構あるのです。



第3号被保険者に該当しなくなったら、その届をしないといけませんし、


その逆で、第2号から第3号になった(戻った)場合も、都度届出が必要なのですが、


そんなことはあまり知ってる人はいませんし、そのままほったらかしになります。



そうすると、記録上は第3号のまま年金受給まで継続してることになるのですが、


年金を請求する際に、第2号として働いたことを申告して発覚します。



そうすると、会社を退職した後の期間は、本来第3号に該当するようになったという届出をしないと


第3号にならないので、年金請求時点になって、実は会社を辞めた後は


第1号の扱いになってしまうわけです。



つまり、第1号は国民年金保険料を払わないと年金がもらえないわけですので、


この方は会社を辞めた後の分は年金額に反映しなくなるわけです。



個人的には、第3号という恵まれた不公平な優遇制度なので、届出していなかった


本人の責任で年金額が減額になっていいじゃないかとも思いますし、


そもそも第3号被保険者という制度自体廃止していいと思いますが、


一度作った既得権はなかなか辞められないものですな。



本来ですと、時効の2年分は遡って切り替えできますが、それ以上は無理な話です。



しかしそれではかわいそうということでしょう、結局、会社を辞めた日まで


遡れるように法改正してあげてるんですよ。



日本という国は、こういうところにも親切?な国民性が出てるような気がします。