大阪府では、タイトルにある制度を推進しているようで、
事業所規模が25人以上の会社に、
「公正採用選考人権啓発推進員」の選任をお願いする
案内文書が届くようです。
選任したら、誰を選任したかを報告するようになっています。
見たところお願いという形の案内なので義務ではないようで、
報告しないからといって何ということはないんでしょう。
しかし、法律の趣旨に前向きに取り組む会社だよという
意思表示のため、案内がきた顧問先には、
誠実に対応するよう選任を促し、報告もきちんとするようにしています。
とはいえ、大阪では、同和問題をはじめとする採用段階での就職差別が
根強いのでしょうね。