大阪府では、タイトルにある制度を推進しているようで、


事業所規模が25人以上の会社に、


「公正採用選考人権啓発推進員」の選任をお願いする


案内文書が届くようです。



選任したら、誰を選任したかを報告するようになっています。



見たところお願いという形の案内なので義務ではないようで、



報告しないからといって何ということはないんでしょう。




しかし、法律の趣旨に前向きに取り組む会社だよという


意思表示のため、案内がきた顧問先には、


誠実に対応するよう選任を促し、報告もきちんとするようにしています。




とはいえ、大阪では、同和問題をはじめとする採用段階での就職差別が


根強いのでしょうね。