10月に入り、改正労働者派遣法が施行されました。



今回の派遣法の主な改正点は・・・


1.日雇い派遣の原則禁止(日々または30日以内の期間を定めての派遣)


2.グループ企業内派遣を8割以内とする


3.離職した労働者を離職後1年以内は派遣労働者として受け入れることを禁止


4.派遣料金におけるマージン率などの情報公開を義務化



などとなっています。




1の日雇い派遣については、


ソフト開発や財務処理など専門的と認められる業務や、60歳以上の場合や


副業として派遣労働する場合など、適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと


認める業務の場合は例外となっています。



3の離職後1年以内は受け入れ禁止ですが、本来直接雇用すべき労働者を


派遣労働者として固定費を削ろうとすることを防ぐ目的ですが、


60歳以上の定年退職者は対象外となっています。



4のマージン率は、個別ごとのマージン率を情報公開しても、もちろんいいのですが、


派遣会社の全体平均での開示でも問題ないので、ほとんどが平均での開示となるでしょう。


また、これから最初の決算期でいいため、多くは来年の3月以降ということになるでしょうか。




今回の改正では、おおむね派遣労働者に対して保護する内容となっている感じです。



ただ、派遣労働者を受け入れる会社にとっては、窮屈な方向へと規制が強化され、


今後は派遣労働者を減らし、直接雇用に移行していく会社が増えると思います。


 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)

 グループ企業内派遣の8割規制

 離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化

 
派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮

 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化

 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示

 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元および派遣先における派遣労働者の新たな就業の機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化