ある従業員が、ひったくりに遭って財布を盗まれてしまいました。
その中に保険証が入っていたということで相談があったのですが、
社労士としては、保険証の再交付申請をしてあげるぐらいしかありません。
もちろん、警察に盗難届を出しておく必要がありますが、
健康保険協会に対して、取られた保険証を無効にするような手続きはありません。
何かに悪用されては困ると思いますから、気持ち悪いですよね。
健康保険協会としては、保険証を身分証明に使われることに対し、
何ら責任をとる必要もないので、あまり関心がないのかもしれません。
要するに、盗まれた保険証でも有効に使える状態にあるということですわ。
もし、何らかの被害等が出た場合は、警察や消費者センターで
相談してもらうしかないということです。
制度不備と言わざるをえませんな。