ある従業員が、ひったくりに遭って財布を盗まれてしまいました。



その中に保険証が入っていたということで相談があったのですが、


社労士としては、保険証の再交付申請をしてあげるぐらいしかありません。




もちろん、警察に盗難届を出しておく必要がありますが、


健康保険協会に対して、取られた保険証を無効にするような手続きはありません。



何かに悪用されては困ると思いますから、気持ち悪いですよね。




健康保険協会としては、保険証を身分証明に使われることに対し、


何ら責任をとる必要もないので、あまり関心がないのかもしれません。




要するに、盗まれた保険証でも有効に使える状態にあるということですわ。


もし、何らかの被害等が出た場合は、警察や消費者センターで


相談してもらうしかないということです。




制度不備と言わざるをえませんな。