ある社長が、来年に60歳を迎えるということで、


年金が受給できるだろうから報酬を見直したいというお話がありました。




今現在ですと、60歳になると、いわゆる報酬比例部分という、


上乗せ部分の年金については、


特別支給の老齢厚生年金が支給されることになっています。




社長ですから役員報酬が出ていますので、年金との支給調整の


可能性もありますので、年金を受給できる報酬額を調べておきたいというわけです。




ところが、来年4月2日以降に60歳になる方については、今まで出ていた


特別支給の老齢厚生年金が61歳からの支給に変更されるのです。


※具体的には…男性の場合

   昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ→61歳から

   昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ→62歳から

   昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ→63歳から

   昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ→64歳から

   昭和36年4月2日以降             →65歳から


という具合です。




今回ご相談いただいた社長の誕生日は昭和28年の10月で、


まさに61歳からの支給に繰り下げられることになってしまいます。




せっかく、年金の受給を期待されているのに、1年先送りとなってしまいます。



やむを得ないのですが、説明するのに気が重くなってしまいますね。