今日は、ちょっとマニアックな記事になりますが、


実際に経験したことです。




自己都合で退職した従業員のために、離職票の作成という雇用保険の


喪失手続きをします。


いわゆる失業保険をもらうためのやつです。




この方、退職した会社は実は移籍した後の会社で、


移籍後5ヶ月しかいなかったわけです。



当然、その前にいた会社の分の期間も合わせれば問題ないのですが、


前の会社から移籍する際に、一旦雇用保険を喪失させます。



この時、手続き上は「離職以外の理由」での喪失として手続きをしました。




この場合は、前にいた会社の分の離職票としてではなく、


期間等証明書として書類作成するというのです。




はっきりいって、書類上離職票であろうと期間等証明書であろうと、


本人さんにとってはどっちでも大差はなく、用紙も離職票のタイトルが


期間等証明書に変えるだけの話です




今回のケースとは違い、例えば前の会社から移る時に、退職金を受給する等


して、雇用保険の喪失理由を「会社都合以外の離職」として処理していた場合、


前の会社の分も離職票として作成することになるようです。




行政サイドの細かい話ですな。