今日は、ちょっとマニアックな記事になりますが、
実際に経験したことです。
自己都合で退職した従業員のために、離職票の作成という雇用保険の
喪失手続きをします。
いわゆる失業保険をもらうためのやつです。
この方、退職した会社は実は移籍した後の会社で、
移籍後5ヶ月しかいなかったわけです。
当然、その前にいた会社の分の期間も合わせれば問題ないのですが、
前の会社から移籍する際に、一旦雇用保険を喪失させます。
この時、手続き上は「離職以外の理由」での喪失として手続きをしました。
この場合は、前にいた会社の分の離職票としてではなく、
期間等証明書として書類作成するというのです。
はっきりいって、書類上離職票であろうと期間等証明書であろうと、
本人さんにとってはどっちでも大差はなく、用紙も離職票のタイトルが
期間等証明書に変えるだけの話です。
今回のケースとは違い、例えば前の会社から移る時に、退職金を受給する等
して、雇用保険の喪失理由を「会社都合以外の離職」として処理していた場合、
前の会社の分も離職票として作成することになるようです。
行政サイドの細かい話ですな。