最近では、団塊の世代が65歳を超えてくるようになり、
65歳以上でも就職活動されている方も多いようです。
お客さんでも、65歳を超えている方を、採用することがあります。
ただ、一般社員と同じというわけではなく、嘱託社員と同じ条件で
採用する形ですね。
この会社の場合、嘱託と同じ扱いということで、週所定の労働時間が30時間未満となり、
健康保険等の社会保険には加入の必要はないですが、
20時間以上にはなりますので、通常なら雇用保険のみ加入と
なります。
雇用保険には、週所定労働時間が20時間以上で加入義務が発生するのです。
ただし、今回は65歳を超えているため、雇用保険には加入したくても
加入できないということになります。
それは、雇用保険の被保険者要件として、65歳に達した日以後に雇用される者は
適用除外とされているためです。
他にも、同一事業所に継続して31日以上雇用される見込みがあること
という要件もあるので、もし、30日以内の雇用期間であれば
加入させる必要はないことになります。
また、昼間学生のアルバイトなどは加入を除外されているので、
加入させる必要はありません。
雇用保険の被保険者になるかどうか、このようにいろいろと基準があることが
わかりますね。