あまりないかもしれませんが、ある日の残業が翌日まで伸び、
次の日の勤務にまたがるような場合です。
もし、そのまま2日目の勤務も労働するようなら、
2日目の始業時間までは、1日目の残業扱いとなり、
当然、残業割増の給与を支払わなければなりません。
(10時から翌5時までは深夜残業割増も加算します)
ただ、現実的にはどうでしょう?
前日からぶっ通しで働いているとすれば、2日目は仕事にならず、
休ませた方がいいですよね。
こうした場合、午前0時から2日目の勤務を繰り上げたものとして
扱えば、午前0時以降の分は、残業として割増賃金を支払う必要がなくなるのです。
もちろん、深夜労働に当たる部分は深夜割増を支払う必要がありますが、
残業割増が必要なくなるとなれば時間数から見ても影響は大きいですね。
ただし、始業時刻を繰り上げる扱いのため、就業規則での規定が必要ですし、
事前に周知しておくことが重要です。