健康保険・厚生年金の「資格取得届」を提出した後で、


給与の支給額が想定していた金額と違ってくるという場合があります。




資格取得時決定された等級は、取得日が1月1日から5月31日までなら


その年の8月まで、6月1日から12月31日までの場合は翌年の8月まで有効


となります。




今回は8月1日に取得した方の給与額が変更となり、


今後継続的に等級が2等級違ってくることになったので、


「資格記録事項訂正届」を出すことにしました。




今回は固定給自体が変更となり、継続的に等級が変わることが


明らかなので訂正届を出すことに問題はないのですが、


残業手当が大きく変動するような事業所や、歩合給次第で総額が


分からないような事業所は、資格取得時の給与額の設定に


頭を悩ませることもありますよね。