例えば、社有車を従業員に使用させて事業活動を行う会社は多いと思います。
この場合、一定確率での事故はつきものですね。
従業員が安全運転を怠り、事故を起こしてしまった場合、会社は従業員に対して
修理費などの損害賠償を請求することができるのでしょうか?
もし、労働契約を締結する際、「事故を起こした場合には10万円を請求する」
といったように、損害賠償額を予定した契約をすることは労働基準法では禁止されています。
これは、損害が発生する前に損害賠償額等を定めることにより、従業員の身分が拘束
されることを防ぐという理由に基づいています。
ただし、現実に生じた損害を請求することは禁止されていませんので、
繰り返し事故を起こす等従業員側にも過失があるような場合は、
実際の損害額について請求することは可能です。
しかし、過去の判例を見てみると、業務遂行上において従業員の軽過失に基づく
事故については、労働関係における公平の原則に照らし、会社は損害賠償請求権を
行使できないものと解することが相当としたものがあります。(大隈鉄工所事件)
また、相当な過失がある場合であっても、損害の公平な分担という見地から、
信義則上相当と認められる限りにおいて請求することができるとされています。
茨城石炭商事事件では、損害額の4分の1を限度として損害賠償の請求が
認められました。
このように、会社は従業員の労務提供により事業を営み、
利益を上げていることから、原則として従業員実際の損害額をそのまま請求する
ことは難しいと言えるでしょう。