正社員として雇入れる場合は、「期間の定めがない労働契約」
が多いでしょう。
この場合、労働者はいつでも退職することができますが、
法的には民法で、退職の申し入れから2週間を経過すれば
雇用契約が終了することになっています。
しかし、タイトルにあるよう「有期契約労働者」の場合は事情が違います。
例えば1年間の有期契約を締結した場合は、原則として
契約期間中の中途解約はできないのです。
ただし、「やむを得ない事由」があれば可能ということにはなりますが、
単に個人的に仕事が嫌でやめたいなどでの解約は認められません。
とはいえ、労働者が解約の意思表示をして出勤しなくなってしまった場合、
連絡も取れないことになれば、会社としては手の打ちようもなく、
そのまま解約を認めざるを得ないケースが多いのではないでしょうか?
こんなことにならないためにも、有期契約を交わす際に、
きちんと契約書で中途解約は不可であり、解約によって
会社に損害が発生した場合には損害賠償を請求するように
しておくと、労働者側への牽制となるでしょう。
もちろん逆に、会社側からの中途解約も不可であることを
認識しておかなきゃだめですよ。
もし、会社側から中途解約をしたら、残りの期間の賃金補償を求められる
ことになっても仕方がないのです。