正社員として雇入れる場合は、「期間の定めがない労働契約」


が多いでしょう。




この場合、労働者はいつでも退職することができますが、


法的には民法で、退職の申し入れから2週間を経過すれば


雇用契約が終了することになっています。




しかし、タイトルにあるよう「有期契約労働者」の場合は事情が違います。




例えば1年間の有期契約を締結した場合は、原則として


契約期間中の中途解約はできないのです。




ただし、「やむを得ない事由」があれば可能ということにはなりますが、


単に個人的に仕事が嫌でやめたいなどでの解約は認められません。




とはいえ、労働者が解約の意思表示をして出勤しなくなってしまった場合、


連絡も取れないことになれば、会社としては手の打ちようもなく、


そのまま解約を認めざるを得ないケースが多いのではないでしょうか?




こんなことにならないためにも、有期契約を交わす際に、


きちんと契約書で中途解約は不可であり、解約によって


会社に損害が発生した場合には損害賠償を請求するように


しておくと、労働者側への牽制となるでしょう。




もちろん逆に、会社側からの中途解約も不可であることを


認識しておかなきゃだめですよ。


もし、会社側から中途解約をしたら、残りの期間の賃金補償を求められる


ことになっても仕方がないのです。