最近、遅刻する社員が見受けられるようで、当然遅刻分の給与は


カットしたらええんですが、どうやら20分の遅刻でも30分単位で


計算してるということですわ。




よくある話やけど、なんの根拠もなくこれやると賃金不払いに


なってまいます。




せやから、就業規則で規定して減給の制裁という形で控除するんやったら


問題なくなるんで、その辺のところを説明して理解してもらいました。




ただし、労基法上、1回の遅刻や早退につき平均賃金の1日分の半額


超えてはならず、それが複数回ある場合の総額は、1ヶ月分の


賃金支払期間に支払う賃金総額の10分の1までということになってます。




ここで言う1ヶ月の支払賃金とは、実際に支給することになる賃金の額を


いいますんで、勘違いしたらあきまへんで。



もし、欠勤した日が何日かあって、支給金額が大きく下回ってる場合は、


その下がった金額に対しての10分の1ということになりまんので、


注意ですわ。