最近、遅刻する社員が見受けられるようで、当然遅刻分の給与は
カットしたらええんですが、どうやら20分の遅刻でも30分単位で
計算してるということですわ。
よくある話やけど、なんの根拠もなくこれやると賃金不払いに
なってまいます。
せやから、就業規則で規定して減給の制裁という形で控除するんやったら
問題なくなるんで、その辺のところを説明して理解してもらいました。
ただし、労基法上、1回の遅刻や早退につき平均賃金の1日分の半額を
超えてはならず、それが複数回ある場合の総額は、1ヶ月分の
賃金支払期間に支払う賃金総額の10分の1までということになってます。
ここで言う1ヶ月の支払賃金とは、実際に支給することになる賃金の額を
いいますんで、勘違いしたらあきまへんで。
もし、欠勤した日が何日かあって、支給金額が大きく下回ってる場合は、
その下がった金額に対しての10分の1ということになりまんので、
注意ですわ。