例えば、健康保険・厚生年金の取得届の手続きを
忘れとって、遡及して手続きする場合などは、
60日経っているかどうかが一つのポイントとなりまんねん。
もし60日を経過してしまっている場合、雇入れた時からの
賃金台帳と出勤簿を添付しなければならなくなるんや。
他の手続きでも一緒で、月額変更届なんかもよう漏れてしまう
手続きやと思うけど、これも遡及して60日超えとったら
賃金台帳と出勤簿が必要となる。
せやけど、法律上は取得届や喪失届なんかの場合は5日以内
が提出期限になっとるのに、これ何の意味もないのが現状ですわ。
我々にとったら、60日にしてもらった方がありがたいんやけど、
ほんまは5日を基準にしてもええかもしれんね。