例えば、健康保険・厚生年金の取得届の手続きを


忘れとって、遡及して手続きする場合などは、


60日経っているかどうかが一つのポイントとなりまんねん。




もし60日を経過してしまっている場合、雇入れた時からの


賃金台帳と出勤簿を添付しなければならなくなるんや。




他の手続きでも一緒で、月額変更届なんかもよう漏れてしまう


手続きやと思うけど、これも遡及して60日超えとったら


賃金台帳と出勤簿が必要となる。




せやけど、法律上は取得届や喪失届なんかの場合は5日以内


が提出期限になっとるのに、これ何の意味もないのが現状ですわ。




我々にとったら、60日にしてもらった方がありがたいんやけど、


ほんまは5日を基準にしてもええかもしれんね。