現在、60~64歳の人が退職し、引き続き再雇用された場合には、
「同日得喪」というて、喪失届と取得届を一緒に出すことになります。
なんでこんなことするかって?
そら、再雇用後の給与は大概大幅に下げられるのが普通なんで、
保険料の等級に大きな影響があるんですわ。
せやけど、同じ会社に引き続き働いてるいうことで、喪失扱いに
ならへんと、「月額変更届」で対応せなあかんことになります。
ほんなら、等級が改定されるのが4ヶ月後の話になるんで、
3ヶ月間は、前の高い保険料を払わなあかんことになってまうんですわ。
2年ほど前は、就業規則に定められた定年で退職しな認められん
かったんやけど、今は改正されて60~64歳の間に退職・再雇用なら
認められるようになってます。
ただし、これは厚生年金の特別支給の年金との調整という
意味合いでの仕組みらしいんで、
65歳以上の再雇用には認められまへんねん。
なんか解せん感じですな。