現在、60~64歳の人が退職し、引き続き再雇用された場合には、


「同日得喪」というて、喪失届と取得届を一緒に出すことになります。




なんでこんなことするかって?




そら、再雇用後の給与は大概大幅に下げられるのが普通なんで、


保険料の等級に大きな影響があるんですわ。




せやけど、同じ会社に引き続き働いてるいうことで、喪失扱いに


ならへんと、「月額変更届」で対応せなあかんことになります。



ほんなら、等級が改定されるのが4ヶ月後の話になるんで、


3ヶ月間は、前の高い保険料を払わなあかんことになってまうんですわ。




2年ほど前は、就業規則に定められた定年で退職しな認められん


かったんやけど、今は改正されて60~64歳の間に退職・再雇用なら


認められるようになってます。




ただし、これは厚生年金の特別支給の年金との調整という


意味合いでの仕組みらしいんで、


65歳以上の再雇用には認められまへんねん。



なんか解せん感じですな。