労働者を雇入れる時には、労働条件を明示しなければなりまへん。
労働条件にもいろいろとありますが、絶対に明示しろっちゅう事項が
あって、それは文書で明示しなあかんことになってます。
①労働契約の期間
②就業の場所及び従事すべき業務内容
③始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇等
④賃金の決定、計算、支払の方法等
⑤退職に関する事項
これらの明示をする時に、「労働契約書」という形でお互いに記名押印するのか、
「労働条件通知書」という形で会社が作成したものを渡すのかという
2つの方法が考えられますな。
結論的にはどちらの方法でもかまいまへんけど、
「労働条件通知書」は、会社が作成したものを一方的に渡して終わり
なので、後々トラブルになった時にもらってないとか知らないとかいう
ことになってしまう可能性もありまっせ。
なので、できるだけ「労働契約書」を取り交わす方法で、
労働条件を明示するようにした方がよろしいやろな。
そういえばこないだ、お客さんとこが従業員を新しく雇ったから、
「労働契約書」と「誓約書」を作って渡したんやけど、
労働契約書に労働者の押印欄が抜けてて、
なにやっとんねんていう失敗をしてまいましたわ。
そんなこともありまんな。