法人やったら、社長1人でも加入義務がある社会保険でっけど、



個人事業の場合は、加入する必要のない事業所があるんですわ。





例えば、従業員が4人以下であれば加入する必要はないし、


5人以上でも、農林水産業やサービス業(飲食店や理美容業等)



士業等の自由業、宗教業は加入する必要はありまへん。





逆に、個人事業所であっても、5人以上の従業員がいれば


健康保険・厚生年金保険に強制加入となる業種が16あるんですわ。



①製造業等


②土木建設業等

③鉱物業等

④電気・エネルギー等供給業等

⑤貨物・旅客運送業等

⑥貨物積卸業等

⑦清掃・と殺業等

⑧販売業等

⑨金融・保険業

⑩保管・賃貸業

⑪媒介周旋業

⑫集金、案内又は広告業

⑬教育、研究又は調査業

⑭医療業等

⑮通信・報道業

⑯社会福祉事業等


以上16業種ですわ。


なんでこの業種がとか考えたことありまへんが、


業種によって強制加入かどうかが決まってしまうっちゅう


ちょっと不公平なとこもありますな~。