法人やったら、社長1人でも加入義務がある社会保険でっけど、
個人事業の場合は、加入する必要のない事業所があるんですわ。
例えば、従業員が4人以下であれば加入する必要はないし、
5人以上でも、農林水産業やサービス業(飲食店や理美容業等)
士業等の自由業、宗教業は加入する必要はありまへん。
逆に、個人事業所であっても、5人以上の従業員がいれば
健康保険・厚生年金保険に強制加入となる業種が16あるんですわ。
①製造業等
②土木建設業等
③鉱物業等
④電気・エネルギー等供給業等
⑤貨物・旅客運送業等
⑥貨物積卸業等
⑦清掃・と殺業等
⑧販売業等
⑨金融・保険業
⑩保管・賃貸業
⑪媒介周旋業
⑫集金、案内又は広告業
⑬教育、研究又は調査業
⑭医療業等
⑮通信・報道業
⑯社会福祉事業等
以上16業種ですわ。
なんでこの業種がとか考えたことありまへんが、
業種によって強制加入かどうかが決まってしまうっちゅう
ちょっと不公平なとこもありますな~。