会社経営をしてると、どうしてもこの従業員にやめてもらわねば
ならない時もあるのが現状です。
そんな時には、解雇を通告することになるんやけど、
法的に必要な手続き上の決まりっちゅうんがあります。
まず、解雇をする場合には、30日以上前に予告するか、
30日分以上の平均賃金を支払って即時解雇するかが必要ですわ。
(もちろん解雇する正当な理由がいりまっせ)
30日に満たない日数で退職してもらいたい場合は、
30日に満たない日数分の平均賃金を支払えば、いいんですわ。
ここで、30日以上前の30日とはいつからかっちゅうのが大事なんですが、
ようわからへん話とちゃいますか。
この30日を計算するのに、解雇を予告した日は入れてはあきまへんで。
民法上不算入とされてます。
というわけで、予告日を入れずに30日間を計算すればいいんですが、
退職日は当然従業員として最後の日っちゅうことになりますから、
30日目に当たる日を解雇の予告日とすればいいわけですな。
こういう起算日がいつからかっちゅうのは、細かい話やけど、
それぞれ決まってるんで、実務上は結構大事ですな。