会社経営をしてると、どうしてもこの従業員にやめてもらわねば


ならない時もあるのが現状です。



そんな時には、解雇を通告することになるんやけど、


法的に必要な手続き上の決まりっちゅうんがあります。



まず、解雇をする場合には、30日以上前に予告するか、


30日分以上の平均賃金を支払って即時解雇するかが必要ですわ。


(もちろん解雇する正当な理由がいりまっせ)




30日に満たない日数で退職してもらいたい場合は、


30日に満たない日数分の平均賃金を支払えば、いいんですわ。




ここで、30日以上前の30日とはいつからかっちゅうのが大事なんですが、


ようわからへん話とちゃいますか。




この30日を計算するのに、解雇を予告した日は入れてはあきまへんで。


民法上不算入とされてます。




というわけで、予告日を入れずに30日間を計算すればいいんですが、


退職日は当然従業員として最後の日っちゅうことになりますから、


30日目に当たる日を解雇の予告日とすればいいわけですな。




こういう起算日がいつからかっちゅうのは、細かい話やけど、


それぞれ決まってるんで、実務上は結構大事ですな。