支店等を本社以外に設立するような場合、
本来ならその新しく設置した支店等の管轄の
監督署に成立届を提出し、本社とは別に保険関係を
成立させ保険料の計算等も別に行うこととなります。
しかし、通常営業所レベルの事業所を設置するケースでは
そこで事務手続きなんかしないしできまへんわ。
そんな場合は「継続一括」といって、同じ業種の事業で
あれば本社の労働保険で一括することができます。
このためには、継続一括用の成立届を新しい事業所の
管轄監督署に提出し、その控えを持って本社管轄の
監督署で一括の手続きをするということになります。
ところが、法律上決められているこの継続一括の手続き自体を
する必要がないとする監督署が結構多い。
つまり、営業所レベルであれば、そもそも成立届が出ていなくても、
労災事故がおきた場合には、本社の労災を使って処理できる
というのが理由ですわ。
もちろん成立届が出ていないわけなので、本当に事業所が
そこにあるか等々の確認が行われるでしょうから、
労災処理に若干の時間がかかることにはなりますが、
問題点とすればそれぐらいということです。
なんとも腑に落ちない手続きと言えます。