支店等を本社以外に設立するような場合、


本来ならその新しく設置した支店等の管轄の


監督署に成立届を提出し、本社とは別に保険関係を


成立させ保険料の計算等も別に行うこととなります。




しかし、通常営業所レベルの事業所を設置するケースでは


そこで事務手続きなんかしないしできまへんわ。



そんな場合は「継続一括」といって、同じ業種の事業で


あれば本社の労働保険で一括することができます。



このためには、継続一括用の成立届を新しい事業所の


管轄監督署に提出し、その控えを持って本社管轄の


監督署で一括の手続きをするということになります。




ところが、法律上決められているこの継続一括の手続き自体を


する必要がないとする監督署が結構多い。



つまり、営業所レベルであれば、そもそも成立届が出ていなくても、


労災事故がおきた場合には、本社の労災を使って処理できる


というのが理由ですわ。




もちろん成立届が出ていないわけなので、本当に事業所が


そこにあるか等々の確認が行われるでしょうから、


労災処理に若干の時間がかかることにはなりますが、


問題点とすればそれぐらいということです。



なんとも腑に落ちない手続きと言えます。