先週に引き続き、「月額変更届」に関しての話ですが、


賃金体系の変更に伴うものについてです。




これは、例えば新しく手当を作ったり、


今まで支給していた手当をなくしたりという具合に、


賃金の支給体系が変更になった場合に、


2等級以上の差が出ると該当するというわけです。




ここで「なんでやねん」というケースが出てくるのですが、


例えば、今まで支給していた通勤手当が引越し等で


支給されなくなった場合で、結果的に残業代が


増えて2等級以上あがった場合はどうなるか?


ということです。





通勤手当がなくなったことで固定的賃金が減少した


と考えれば、結果的に2等級上昇しても月額変更には


該当しないことになります。




しかし、賃金体系が変わったと捉えれば、


結果的に2等級以上の差が発生したことで


変更の対象になるとも考えられるわけです。





結論的には賃金体系の変更により月額変更が


必要になると考えられますが、年金事務所によって


見解が違う場合も考えられますし、確認は必要です。



しかし、こうした捉え方一つで結果が変わってしまうなどと


いうことは、なんでやねんとしか言えませんな。