先週に引き続き、「月額変更届」に関しての話ですが、
賃金体系の変更に伴うものについてです。
これは、例えば新しく手当を作ったり、
今まで支給していた手当をなくしたりという具合に、
賃金の支給体系が変更になった場合に、
2等級以上の差が出ると該当するというわけです。
ここで「なんでやねん」というケースが出てくるのですが、
例えば、今まで支給していた通勤手当が引越し等で
支給されなくなった場合で、結果的に残業代が
増えて2等級以上あがった場合はどうなるか?
ということです。
通勤手当がなくなったことで固定的賃金が減少した
と考えれば、結果的に2等級上昇しても月額変更には
該当しないことになります。
しかし、賃金体系が変わったと捉えれば、
結果的に2等級以上の差が発生したことで
変更の対象になるとも考えられるわけです。
結論的には賃金体系の変更により月額変更が
必要になると考えられますが、年金事務所によって
見解が違う場合も考えられますし、確認は必要です。
しかし、こうした捉え方一つで結果が変わってしまうなどと
いうことは、なんでやねんとしか言えませんな。