最近、算定基礎届が各事業所へと届いており、


顧問先から連絡をいただいております。




さて、今回はその算定基礎の話ではなく、


月額変更届についての「なんでやねん」を


お届けしましょう。




月額変更届は、固定的賃金を上げたり下げたりすることで、


その後3ヶ月の賃金の平均が、標準報酬月額で2等級以上


の差が出た時に、都度必要となる手続きです。



昇給等により、固定賃金を上げ、結果2等級以上上がる場合や、


降給等により下がる場合に月額変更届を出しますが、


昇給したのに残業代等が大きく減り、2等級以上下がる場合や、


その逆の場合には月額変更の対象にはなりません



結局2等級以上変化してるわけですから、変更してもよさそうなものですが、


何か気づかない不都合が出てくるのでしょうか。




もう一つ、月額変更届の対象になるのが賃金体系の変更に


伴うものがあり、この場合のなんでやねんもあるので、


こちらはまた次の機会にお話しましょう。