最近、算定基礎届が各事業所へと届いており、
顧問先から連絡をいただいております。
さて、今回はその算定基礎の話ではなく、
月額変更届についての「なんでやねん」を
お届けしましょう。
月額変更届は、固定的賃金を上げたり下げたりすることで、
その後3ヶ月の賃金の平均が、標準報酬月額で2等級以上
の差が出た時に、都度必要となる手続きです。
昇給等により、固定賃金を上げ、結果2等級以上上がる場合や、
降給等により下がる場合に月額変更届を出しますが、
昇給したのに残業代等が大きく減り、2等級以上下がる場合や、
その逆の場合には月額変更の対象にはなりません。
結局2等級以上変化してるわけですから、変更してもよさそうなものですが、
何か気づかない不都合が出てくるのでしょうか。
もう一つ、月額変更届の対象になるのが賃金体系の変更に
伴うものがあり、この場合のなんでやねんもあるので、
こちらはまた次の機会にお話しましょう。